健康保険組合からのお知らせ
2021年07月01日
各種申請書類の押印省略の取り扱いについて

厚生労働省より「押印を求める手続の見直し等のため厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」等が公布され、健康保険組合に届出をいただく様式について、押印を求めないよう要請がございました。
つきましては以下の「引き続き押印が必要な書類」を除き、押印不要となりましたのでご案内いたします。

※当面は旧様式(㊞欄あり)を掲載いたします。押印は不要ですが、押印があっても差し支えありません。

【押印不要とする書類】

「引き続き押印が必要な書類(下記参照)」を除く健康保険関連の申請書類全般

【不要とする押印】

〇被保険者印 〇事業主印 〇受取代理人印 〇医師・助産師印

【真正性の確認について】

押印不要とすることにより、必要により書類の真正性を別途確認させていただくことがありますのでご了承ください。(電話やメール等による確認、追加書類の提出依頼等)

【証明欄の訂正について】

原則押印不要ですが、届出の証明欄(傷病手当金請求の事業主、医師証明欄等)を訂正する場合は、訂正箇所を二重線で抹消し正しい内容と証明者の氏名(サイン)をご記入ください。

【引き続き押印が必要な書類】

引き続き押印が必要な書類  印の種類 押印が必要な理由
 〇出産育児一時金請求書

〇標準負担額減額認定申請書

 市区町村長印  市区町村長印は押印廃止対象外のため
 〇第三者の行為による傷病届の下記添付書類

(事故発生状況報告書、誓約書、念書)

報告者、加害者、連帯責任者及び被保険者印  損保会社が現状求めているため